掲示板 - 取り返せ!過払い金、不当利得金返還請求
質屋に対する過払い金請求を行ってみようかなと思ったんですが…
この間、この過払いブログにも質屋に対する過払い金請求の地裁判決について書いたのですが、俺も出来る事ならこれをやってみようかなぁ、なんて安易に考えていたんですが、何にしろと取引のあった事の証拠となるものながほとんどありません…(・_・;)
今度一度実家に帰った時にでも関係書類を漁ってみようかなぁとは思ってはいるのですが、なんせもう10年近くもしくは10年以上前の事のような気がしているので色々な意味で微妙な感じです…
俺の場合、恥ずかしながら質屋は結構な頻度で利用はしていたので、これを少しでも取り返す事が出来ればそれなりの過払い金が還って来ると勝手に予想はしているんですけどね(`・ω・´)
やはりまた、部屋の大掃除から始めてて質屋に対する利息の振込みを行っていた銀行の調査嘱託などに合わせて、過払い金請求だけではなく不法行為による損害賠償請求も合わせて視野に入れて争わないとならないかなぁとは思っています( -д-)
まずは何らかの取引があった事の証拠を発見してから、取引のあった質屋に対して内容証明で取引履歴の開示請求からスタートかなぁなんて考えてはいますが、これもまた中々難しそうではありますね(´д`;)
まぁ、この質屋に対する過払い金請求は実質可能かどうかすら微妙な感じなので、何とか焦らずにじっくりと取り掛かっみたいと思っています。
という事で現在、過払い金返還請求を行っている皆さんも色々と大変な事も現在では多いとは思いますが、負けずに挫けずに、心を折らずに頑張って下さいねヽ(・ω・´ )ノ
それではまた、何か進展がありましたらこの過払いブログで報告させて頂きたいと思います(・∀・)
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アイフルに対する友人の過払い請求に着手しました。
そしたら、アイフルが「私と貴社の継続的金銭消費貸借契約につきましては、みなし弁済が認められない契約であります。」
この一文について、どの部分が「みなし弁済が認められない契約内容なのか、説明して下さい。」と言ってきたんです。
友人に契約書控えの有無を聞いてなかった一主婦にも手抜かりがあったこと反省しています。
契約書がないので、どの部分かって言われても…
一主婦は幸い?!にもアイフルとはお取引がなかったので、何て書いてあるのやら…
ここは、「みなし弁済云々に関する証明は業者側ですべき」という書面を送った方がいいのでしょうね…
業者やケースによって、いろんな対応してくるんだなって、つくづく思いました。
勉強不足でゴメンなさい。
ルパンさん、皆さん、お知恵をお貸しください。
たぶん、アイフルは訴訟になるんでしょうが、それまでに友人には少し勉強してもらわなくっちゃと思ってます。
もちろん一主婦も、もっと勉強しなければなりません。
アイフルって手強いんですね◎
アイフルにはまだ過払い金返還請求通知書を送っただけの段階なんですよね?
でしたらアイフルがその段階で素直に過払い金を返還するという意思が無い限りは、みなし弁済云々などの立証に関してこちらが説明する必要性は皆無だとはおもうのですがどうですかね?
たぶんですがそこで実際に何故みなし弁済の適用要件を満たしていない取引であった事を立証してもアイフルは過払い金を恐らくは素直に返還しないですよね?と私はそう思うんですが…
でも、もし先にみなし弁済の適用要件を満たしていない取引であったという事を主張しておきたいのなら、本来ならば17条、18条書面に記載されるべき条項の欠如を指摘すれば済む話なんですが(まぁ、これ既に契約を終了していてどちらの書面も所持していないと別の方法が必要になりますよね)
どちらの書類も一枚も所持していないという事を前提にして話をしますと、「利息制限法所定の利率を超過した金利を私は任意で御社に支払っていないから」で良いと思います、でもこれ訴訟前に一々説明する必要も無いと思いますけどね。
実際に訴訟になってみなし弁済の適用要件を満たしていたとアイフルが主張してくるのであるならばその立証を求めれば良い事ですし、逆に立証を求められたら契約書の返還もしくは契約書のコピー(両面)の開示を求めれば良い訳ですしね。
それから、これはもしもですが契約を終了していないならばセ〇ン銀行でアイフルの残高紹介でも行えば不完全な17条書面が手に入ると思うのですが(これ今はもしかしたら変わっているかも知れませんので確証は無いですが…)
まぁ、一番良いのはそこでまともに相手をしていないで、「じゃあ訴訟を起しますんで、逆に訴訟上でおたくが私とおたくの取引が、みなし弁済の適用要件を満たしていた取引であった事をきっちりと立証して下さいよ」とでもいっておけばどうですかね?
まぁ、でも私ならそんな揚げ足取りみたいなアホ話は素無視して提訴しちゃいますけどね。
それから訴訟に向けてきちんと過払い請求に関して学べば良いと思いますよ。
最近は金融業者も色々と戦略を練って訴訟に臨んできていますので、こちらもやはりそれなりに法や判例を学び理論武装しておかないと厳しい事になる可能性もあるので、その辺はご友人の方にもきっちりと伝えておいてあげて下さいね。
これは脅しとかではなく最近本当にくだらない主張で訴訟の引き伸ばしなどを行ってくる業者も多いようなので少しのミスでこちらが逆にピンチになる可能性もあるので気を引き締めて頑張って過払い金を取り返して下さいね。
PSアイフルはそんなに手強くは無いと思います、兵庫弁の判例検索でもアイフル敗訴判決はいくらでも出てきますよ、参考にでもしてみて下さいね、では…
ルパン様、皆様こんにちは。
ルパン様先日は大変ご迷惑をお掛けしてすみませんでした。
エイワに対する怒りが全く消えません。
その怒りを持ったまま準備書面の内容を今考えて明日にでも作ろうと思ってます。
第二回口頭弁論の期日が迫っているので、少々慌ててます。
そこで質問なのですが、エイワの計算書には増額、または枠内融資の際一旦完済してまた新たに借り入れしてるように書かれてますが、実際差額しか融資されてません。
しかしそれを主張しても証拠となる書類がありません。
なので準備書面に添付したい書類がないので頭を抱えてます。
文書だけでは信用に欠けますでしょうか?
先日はあまりお力になれずに、すいませんでした。
エイワ、困ったもんですね
>エイワの計算書には増額、または枠内融資の際一旦完済してまた新たに借り入れしてるように書かれてますが、実際差額しか融資されてません。
これ結構どこでもやっているんじゃないですかね、私はこれと同じ事をアエル(旧日立信販)と武富士にやられたような気がします、武富士はうろ覚えなんですがアエルは実際に借り換えを行った際の契約書を所持していたので立証に問題はありませんでしたし、武富士はその事自体に触れてすら来ませんでした。
問題のエイワの場合、このような貸付の方法は裁判所でもデフォだと認識されているとは思うのですが、その事を実際に立証するためにも今までのエイワに対する多くの裁判例などを文書と共に書証として提出してみてはどうでしょうか?
それにエイワがどのような主張を行ってくるつもりなのかは、まだ分かりませんが一度完済してその同日に借入れを行っていたとしても数字さえ間違っていなくてその契約自体が同日に行われているのであるなら計算上は問題無いのではと思うのですが、これ私何か勘違いしているでしょうか?
まぁ逆に文書だけでもエイワに契約書のコピーを提出させるという方法もあるかもしれませんね。
何か色々と問題も多そうですが、何とか良い方法を模索して怒りを力に変えてエイワから納得出来る金額の過払い金を取り返して下さいね。
PS 私何か勘違いしていたら指摘して下さいね。
一主婦も、どうしてこちらが説明や証明をしなきゃならないのか?でした。
アイフル側としてみたら、案件の数が膨大なモノになってきて、少しでも後回しにしたいという姿勢の現われなんでしょうね。
若しくは、知識のない素人を怯ませて諦めさせる手段なのかもしれません…
訴訟は念頭に置いていますが、本人にもう少し勉強してもらわなきゃいけないので、
一応、「こちらが説明も証明もする必要がない。アイフル側で証明すべき」くらいの一文を送っておきます。
この友人は他にも数件、履歴を請求中です。
ほとんど消費者金融なので訴訟必至でしょうね。
また、お知恵を拝借!って駆け込むかもしれません。
見捨てずに、よろしくお願い致します◎
訴訟を視野に入れているのでしたら(というかアイフルが過払い金返還請求書だけで過払い金を素直に返還するとは私には考えられないのですが…)ここは本当に素無視でも良いと思うんですけどね。
アイフルが過払い金返還までの引伸ばしを行っているのでしたら尚更の事、即提訴でも良いのではと思います。
それから訴訟に臨む以上は自分の事を知識の無い素人と考えていてはいけません、それは裁判においては通用しない言い訳になってしまいますので、やはりそれなりの知識を持った上で訴訟に臨む事が重要ではないかなぁと思います。
もし仮にアイフルに何らかの書類を送るのであるなら「こちらは利息制限法を超過した利率での返済を任意で行っていない、これを任意であってみなし弁済が成立する取引であったと御社が立証するのであるならそれを求める」のような感じで良いと思いますけどね。
こちらに何も立証するための書証が無い以上はやはり支払いの任意性で攻めていくのがベターであると私は思います。
まぁ、過払い金返還請求は行っている内に様々な事が見えてきますので、一主婦さんのご友人の方もあまり焦らずにじっくりと過払いの事を学んで行けば良いのではなかなぁと思います。
その為にもちろん私が出来るようなアドバイスはさせて頂きますが、一主婦さんもご友人のお力になって支えてあげて下さいね、最初は誰でも不安で一杯だと思いますからね…
いつでもコメントお待ちしています、最後まで納得の行く過払い金請求が行えるように頑張っていきましょうね。
自分が基本的にコピペを基本として文章作ってく人間なので役に立つかどうかわかりませんが見てみてください。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/hanron1.htm
今どき利息は大した争点にならないから
被告が争う姿勢を見せても最高裁判例で
終りですね。
民法419条の損害賠償について提訴日や最終取引日までの請求が多いのはその条件で和解した人が多かったためでしょう。
419条も704条も返還日までの賠償義務があるのは当然ですが、419条は悪意を前提としないので704条より業者が受け入れやすかった
んだと思いますよ。
最近の最高裁判例が悪意は規定事実としたので問題ないですね。
人の闘いで勉強させてもらってすみません。
「ん?これなんで被告プロミスなんだろう?」
で、簡単にタンポートからプロミスへの経緯を説明すると、(私はあの忌まわしきタンポート完済→プロミス借入れの「切替契約」
をやってしまった口なので)
「ちょっと難しい案件みたいですね。裁判所としてはこーゆー風にしてくださいとか言えないですね。法律家に聞いてみたほうがいいですよ」と言っていくつか法テラスの案内などを幾つか持ってきてくれました。
基本的には親切でいい人なんですが。
プロミスを窓口としますという文面が載ってる書類は一枚持ってるし、そのことでプロミスは争っては来ないと思いますが・・・。
只その書類の一番下には株式会社クォークローンとの契約に係る書類、および交付される領収書の取り扱いについて 破棄のところにチェックされているので、甲号証として出したくないのです(><)
契約に係る書類って口頭ではお姉さんが「契約書は破棄しますか?」って言われただけなのですが今になってこんなことがあろうとは夢にも思っていませんでした。
とりあえず一連一体で何とか受理してもらいさえすれば後は何とかなると思うのですが・・・。
争点はその一連一体とタンポート不開示部分の推定計算です。
不開示部分の入金書が一枚と「お支払いのご案内」なる請求書が4枚ほどあります。
足りるかなぁ?(><)
文提も一緒にプロミスで出すにはやはり紛争先はプロミスって書類出さないとだめかなぁ(><)
でも取引履歴は帳簿だから「株式会社クォークローンとの契約に係る書類」に含まれないから後から請求しても一部不開示ながら出てきたのかなとも思うし。
あぁ~ややこしや~ややこしや~(><)
ほんとプロミスもめんどくさい対応してくれる(><)
タンポートからプロミスへ切替契約をしてしまったしまです。
そんな理由で訴状作成にあたり債権や連帯債務や相殺などなどそのあたりの法律をずっと探っています。
連帯債務であることの立証だけ何とかすれば何とかなるとは思うのですが・・・。
ただ一番お手軽な方法を見つけました。
それは被告らに対して共同不法行為による損害賠償です。
請求の原因に通常の架空請求に加え、切替契約の際に債務不存在だったにもかかわらず告知しなかった。
簡単に書くとそんな感じですが、只、私の場合はもともと推定計算も6年くらい含んでいるのでそうなるといくらプロミスでも長期化は否めないのでまずは奥の手としてとっておこうと思います。
何かいい情報があったら皆さんご教授お願いします。
しかし今日はちゃんと韓国に勝てるだろうか?
昨日試合後のインタビューでイチローが「折れかけてた心を4打席目でギリギリ食い止めました」と目をウルウルさせていたのが印象的でした。
ガンバレ日本!!
自分の案件について電話して聞いてみたら
今過払いの部署自体が調整中で案件によってはプロミスが引き継ぐ可能性があるがまだわからないと言うことでした。
四月いっぱい位にはご案内ができる予定です。
と言うことでした。
今週中にプロミスも提訴しないとぉ(><)
のんびり構えてる場合じゃないぞぉ(><)
プロミスのHPでの発表です↓
http://ke.kabupro.jp/tsp/20090324/140120090324032908.pdf
タンポート身売りですか、おそらくはプロミスがタンポートの過払い債権を引き継ぐ可能性が高そうですよね?だってタンポートなんて買う会社無いですよね?
しっかりとプロミスが今後のタンポート分の過払い金返還に対応してくれればい良いのですがこればかりはまだ分からないようですので、しまさんのような案件をお抱えになっている方はどんな理由でも良いからタンポート分を上手くプロミスに負担させるような形を取れるようにプロミスを提訴しておいた方が良さそうですね…
消費者金融業界再編、勝手に再編でも破綻でも何でもしてくれるのは結構ですけど、過払い金債務の権利関係だけはしっかりと明確にして貰いたいものですね。
貴重な情報提供、ありがとうございました、しまさん早めのプロミス提訴に向けて頑張って下さいね。
プロミスのHPではタンポート、サンライフ等の株式売却と営業貸付債権の譲渡をネオラインキャピタルに3/31日付で行うと書いてありました。
そして気になるのが下記の一文です。
尚、当該取引におけるネオラインキャピタルとの契約において、当該子会社3社に係る将来の利息返還請求については、基本的にネオラインキャピタルグループ側が負うこととしており、それらを踏まえた売却価格となっています。
完済している案件についてはどういう扱いになりますか?
とプロミスに聞いてもまだ方針がトップダウンされていなくてまだお返事できないです。
という返事でした。
営業貸付債権と言うのはおそらくまだ完済していない顧客への債権でしょうから、完済して取引が終わっているものは含まれないと思いますが、そういった流れの中でプロミスが過払い債権だけを引き継ぐとは考えにくいですね。今回プロミスが過払いに対する責任を投げ出すとしたら、クォークローンから店頭で切替契約をさせて別契約と言い張ったときと同じで企業として非常に行き当たりばったりでいい加減ですね。
譲渡先となるネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス)が資本金を減資して1000万まで減資しているので非常に不安です。
私、しまさんの下さったpdfまだ読んでなかったんですが…タンポートとサンライフ等の株式売却及び営業貸付債権の譲渡先は明日からネオオンラインキャピタル(旧かざか)ですか、あの三和を見事に引き受け更に腐らせたあのかざかですか…
先日のヤマトさんのコメントだったと思いますが、三和ファイナンス既にもう過払い債権者から破産の申立をされているという事でしたよね?
急ぎましょう、プロミスがまたしらばっくれて汚い手口を使う前に何とかしなくては…
MSFGがネオオンラインキャピタルに子会社の営業権譲渡しますか…凄い時代になって来ましたね、何だか嫌な臭いがプンプンしますね。
(^0^)
コンビニATMは私はほとんど使わなかった口ですねぇ。
と言うのも、皿に返済していた最後の2,3年は利息だけ入れていたのでコンビニだと細かくはいくら入れればいいか確認できなかったので殆どコンビニは使っていませんでした。
借入れだけはコンビニでしてましたけどね。
コンビニで借入れ返済ができるというのは便利ですが、今の自分が考えるに絶対悪ですね。
返済するときの引け目を感じなくなりますからね。
そんな皿の手玉に乗ってしまう若者がこれからも山のようにいるのでしょうね。
タモリもアコムのCMに出演するなんてやめてほしいですね。
↓詳細はここを見てみてください↓
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090416/1239883349
ちなみにこの弁護士さん金融に関してかなり裏の事までご存知の方みたいでとても面白いです。
きっと1円でも減額したい皿は一日の遅れでもその一日分は利率変えて引き直ししてくるんでしょうねぇ。
その主張してきた時の反論の文言今から考えとこっと。(^0^)
異議申し立ては1ヶ月以内です。
公告URL↓
http://yuuki.air-nifty.com/go/2009/05/post-f25f-1.html
異議申立の文例はここです↓
http://blogs.yahoo.co.jp/teijibb1217/archive/2009/04/07
当然被告は欠席です。浅野でも来たら面白いのにぃ~、外人代表社員来ないかなぁ?
なんて思ってましたが糞平社員さえも来ませんでした。
704条の利息でツッパリますねぇ。
昨日電話して糞社員と話したときは、判決上等って言ってました。
とりあえず向こうの第二準備書面待ちですが結局、過払い利息5%の発生時点を取引終了時との主張を判例を変えてまたしてくるだけなんでしょうが。そもそも704条の悪意の受益者の返還の付する利息って2007.7.13の最高裁での東京高裁への差戻し判決で発生時点は過払い金が発生したと同時って事を認めているのになんで札幌高裁はあんな判決出しちゃったのか理解できないですねぇ。
結果的に糞皿どもが調子付いちゃって・・・。
それにしても答弁書であれだけ書いてきたのに次の準備書面での反論って何でしょう?
704条の利息しか基本的に争点は無いですが
答弁書では大阪地裁と札幌高裁の判例で書いてきたから今度は山口地裁で同じこと書いてくるのかな?
民法88条の解釈について延々主張かな?
あいつら主張延々として何ひとつ書証出さないし、立証しないんですよねぇ。
だから今日裁判官に「被告には本件取引における書証を提出してそれに基づいた立証をしてもらいたい」って言っちゃいました。
判事は向こうが和解する気がないのがわかるとため息ついてました。
そりゃそーだよねぇ、判決文書くのは簡単じゃないからねぇ。
要するにできるだけ支払を引き伸ばしたいだけなんでしょうけどね。
プロミスのせいで出遅れた恐ろしく払わなそうな株式会社クラヴィスが来月からです。
誰か情報を盛っていたらお願いしたいところですが・・・。
ただ過払い利息の発生は過払い金発生時というのは最高裁でも認められているところなので、それを引用し「特殊な案件で本件とは違う性質のものであったとしか考えられない。」で普通の判事はまともな判決を出してくれると思っています。
できれば今年の5月以降の過払い利息を過払い金発生時で計算している判例を付けたいのですがをれが見つかりません。
コンビニATMで支払った際に出てきた入金額しか書いてない控あるけど、必ずしも18条書面交付していないという証明能力あるかなぁ?
さて、対CFJの控訴審棄却判決が出ました。
概要は以下のとおりです。事件番号がわかる方は事件番号教えてください。また原文もわかる方はリンク教えてください。
甲号証として大変役立ちます。
********************
平成21年6月25日、東京高等裁判所はCFJ合同会社の控訴を棄却して、過払金約329万円の支払いを命じる判決を出しました。
CFJ合同会社は「最高裁平成21年1月22日判決(判例タイムズ1289号77頁)を前提にして解釈すると,被控訴人の過払金債権に係る民法704条前段所定の利息は,控訴人と被控訴人との貸金取引が終了するまで発生しない。」、「利息制限法所定の制限利率の適用については,同法所定の制限利率によって引き直し計算された残元金と新たな貸付金額との合計額を元本とすべきであり,制限利率を一律18パーセントとして計算する被控訴人の主張は不当である。」などと主張していました。
しかし、東京高等裁判所は「利息債権は,遅延損害金と異なり,法令の定め又は当事者の合意がない限り,元本債権の発生のときから発生するものである。民法 704条の規定が定める悪意の受益者の「利息」(利息債権)について,その文辞上発生時期が明定されていないのであるから,元本たる過払金返還請求権の発生と同時に利息債権も発生するものと解すべきである。また,本件のような貸金取引において,過払金が発生した場合に,当事者間に過払金充当合意が存在し, 過払金返還請求権の行使について法律上の障害になる以上,上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り,同貸金取引の終了時点から過払金返還請求権を行使することができるという意味において不確定期限を定めたものであると解するとしても,そのことから当然に過払金返還請求権についての民法 704条前段所定の利息の発生がないと解する法的根拠があるとはいえない。仮に上記利息の性質を損害賠償であるとしてみても,損害賠償請求権に利息が発生する場合,その弁済期限を猶予したとしても,利息が発生しなくなるということにはならないのは明らかである。さらに,前同様に過払金を後に発生した借入金債務に充当する合意があることから,過払金返還請求権を行使しない合意があると認めることができるとしても,上記過払金について利息を発生させないことの当事者の合意をすることが,本件のような貸金取引における当事者の通常の意思であると解することもできないから,過払金返還請求権に利息を発生させない合意が含まれていることを推認することもできない。」、「利息制限法所定の制限利率の適用は,金銭消費貸借契約における名目上の貸金額を基準として適用されるものであり,利息の天引があったとしても,天引前の名目貸金額が基準とされるものであるから,利息制限法所定の制限利率により引き直された残元金を基準とすることは当を得ない。甲1によれば,本件の貸金取引は,最終の貸付けがあった平成20年4月30日まで一貫して10万円を超える貸付残高で推移したものであるから,本件においては,利息制限法所定の制限利率を年18パーセントとして利息の引き直し計算をするのが相当である。」と判断しました。
そして、東京高等裁判所は,CFJ合同会社の控訴を棄却して、過払金の利息を最終取引日からではなく、発生する都度付加して計算した過払金約329万円の支払いを命じる判決を出したのです。
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大阪高裁、札幌高裁判例を引用され悪意の受益者の利息は取引終了時から発生すると皿から主張されている方は対抗する判例としてつかえると思います。下記リンクの中にPDF資料があります。
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